弁護士有本真由の日記
刑事弁護(2) [裁判]
またまた刑事弁護の話です。刑事弁護ばっかりしているわけではありませんよ。
事務所の仕事もしっかりやっていますし。
(ねえ、ボス)
ただ刑事弁護って話しやすいんですよ。
民事だと弁護士同士で敵になるから、どうしても口が堅くなってしまう。
その点、刑事はそういう気遣いがあまり必要ないので、、、
先日、勾留請求却下をとりました。
この1年間で3件目。
思えば、初の当番弁護で勾留請求をナシにしてもらい、
次の被疑者弁護で勾留請求却下をもらったのが
私が刑事弁護にのめりこんだ理由です。
初競馬で大穴を当ててしまったようなものですね。
運がよかったんです。
前にも書きましたが、
身柄拘束というのは、逮捕から始まります。
逮捕から72時間で送検されると法律にはありますが、
通常翌日には送検されて検事による1回目の取調べ
(弁解録取、略して弁録)を受けます。
それから検察が裁判所に対し勾留請求をします。
その次の日(逮捕の翌々日)に被疑者は裁判所に送られ、
裁判官から勾留質問を受けます。
そして、その日のうちの午後3時から4時ころには
勾留されるかが決まるというのが東京地裁の運用です。
身柄拘束を早期解放するために弁護士にできる活動は
①弁録の日に検事と面会をして勾留請求を差し控えるよう求める
②勾留質問前に裁判官と面接をして勾留請求却下を得る
③勾留決定に対して準抗告をしていく
といったところでしょうか。
逮捕段階で呼ばれたら、私の場合、まず勾留をくい止められるかを考えます。
定職、定住居は前提条件。
他に勾留が被疑者にとって不利益になる特段の事情を探します。
兄弁いはく、「勾留するととてもかわいそう」という事情です。
裁判官によると否認をしていても却下が認められることもあるということです。
痴漢とかですね。
できるかもと判断したらすぐに身柄引受書を家族から取得します。
勾留って原則10日間拘束ですから社会人にとっては致命的なんですよね。
犯罪に対する罰は当然受けるべきだと思いますけど、
取調べの便宜のために失職やら別の不利益を受けるのは
ちょっと筋が違うでしょ。
(続く)
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